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コラム本文

 

相続放棄

 

Q 亡父(被相続人)が生前に、多額の借金をしていました。父の遺産を相続したくありません。何か良い方法はないでしょうか?

 

A 被相続人が生前に借金をしていた、または、連帯保証人になっていたなどで、プラスの財産より、マイナスの財産が上回り、被相続人の遺産を相続したくない場合があります。このような場合、相続の放棄をすることができます。相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、遺産を取得できない代わりに、借金や連帯保証などの債務を免れることができます。

 

 相続放棄の方法ですが、相続放棄は、相続人が自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行わなければなりません。単に相続人の間で「遺産はいらいないから相続放棄をします」と取り決めたとしても、相続放棄をしたことにはなりませんのでご注意してください。
また、上記の期間内であっても、遺産を処分してしまうと、原則として相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。相続放棄をするか否かの結論が3か月以内に出せないときは、期間内に家庭裁判所に対してその期間の延長を申し立てることができます。

 

 相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理証明書が交付(交付請求が必要です)されますので、もし、債権者に借金などの相続債務の履行を求められても、この証明書を示して相続放棄したことを説明すれば、債務の履行を免れることができます。

 

 

まとめ
 相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出
 して行います。





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