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コラム本文

 

法定相続分と異なる遺産分割

 

Q 現在、父の遺産分割について協議をしています。相続人は、母、兄、私の三人です。母と兄は亡父の事業を手伝っており、今後も事業を継続していくので、私の相続分は、ごく僅かにしてほしいと言われています。このような遺産分割協議は有効でしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、あなたがその遺産分割協議を承諾すれば、そのような遺産分割も可能です。
 ご質問の場合、各相続人の法定相続分は、母2分の1、兄4分の1、あなた4分の1になります。しかし、相続人全員の承諾があれば、法定相続分と異なった遺産分割をすることは可能です。法定相続分は民法で定められておりますが、法定相続分と異なる遺産分割協議を禁じているわけではありません。
あなたが承諾すれば、あなたの相続分をごく僅かとする遺産分割協議も有効に成立しますので、もし、あなたがその遺産分割協議に納得いかなければ、遺産分割協議書などへの署名押印には応じるべきではありません。
ある特定の相続人の相続分を無、若しくはごく僅かとするような場合、その相続人の意思確認を十分に行い、納得の上で協議を進めていくことが重要です。十分な意思確認ができていない場合、後々、遺産分割協議のやり直しなどトラブルになることもありますので、ご注意ください。
また、遺産の中に負債があるような場合では、遺産分割協議ではなく、相続放棄をした方が良いこともありますので、慎重に検討してください。

 

まとめ
 法定相続分と異なる遺産分割協議も相続人全員が承諾していれば有効です。十分な意思確認をし、相続人全員が納得したうえで、協議を進めて行くことが大切です。





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