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コラム本文

 

遺留分(最低限の保障された権利)

 

Q 父が「すべての財産を長男に相続させる」と遺言書を残して亡くなりました。この場合、その他の相続人は財産をもらえないのでしょうか?

 

A 上記のように財産の全部、またはその大部分を一部の相続人に相続させる遺言や、知人などに遺贈(財産を譲ることです)する遺言があった場合、その他の相続人は財産を全くもらえないという不都合が生じます。
そこで、相続人の生活保障などの観点から定められたのが遺留分という制度です。この制度は、遺留分を有する相続人には、相続財産のうち、最低限保障されている枠があって、この部分については、被相続人(遺言者)といえども、自由に処分することが制限されています。
この遺留分は、相続人である子・その代襲者、父・母(直系尊属)、配偶者が有し、兄弟姉妹の相続人は有しません。遺留分の割合は、相続人が父・母などの直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は、2分の1となります。
上記の例で、相続人が長男の他に、次男、三男の三人、相続財産が9,000万円であったとすると、全体的な遺留分は、「9,000万円×1/2=4,500万円」となります。
そして、各相続人の具体的な遺留分は、全体的な遺留分に法定相続割合を乗じたものとなりますので、「4,500万円×1/3=1,500万円」となります。
よって、次男及び三男は、長男に1,500万円を返還請求することができます。これを、遺留分減殺請求権といいます。

 

 

まとめ
 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人が有します。その割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は、2分の1となります。





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