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コラム本文

 

相続法の改正

 

Q 相続法が40年ぶりに改正されたと聞きました。具体的には、今後、何が変わっていくのでしょうか?

 

A 2018年7月、民法の相続について規定した部分(相続法)が改正されました。今後、大きく相続に関するルールが変わってきます。改正には、配偶者への優遇措置、自筆証書遺言の保管制度など新たな制度が盛り込まれています。改正の主な内容と施行日は次の通りです。

 

@配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
A婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)
B預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
C自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
D法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行 ※法務局における遺言書の保管等に関する法律)
E遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
F特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)

 

 今回の改正は、平均寿命の延び、社会の高齢化、社会経済の変化など、私たちを取り巻く様々な環境の変化に対応するためになされたものです。それぞれ施行日が異なりますのでご注意ください。各改正の詳細は、次回コラムより順次説明いたします。

 

 

まとめ
 2019年1月13日から2020年7月までに、改正された法律が順次、施行されます。相続に関する規定が大きく変わりますのでご注意ください。





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