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コラム本文

 

生命保険金と相続

 

Q 先日、夫が亡くなりました。相続人は、私(妻)と夫の弟の二人で、相続財産は、1000万円です。これとは別に、夫は、生前に生命保険に入っており、死亡時の保険金が500万円支払われます。生命保険金の受取人は私(妻)になっていますが、夫の弟にもこの保険金を相続分として分配しなければならないのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、生命保険金は、あなた(妻)の固有の財産であると考えられますので、夫の弟には、相続分として分配する必要はありません。
生命保険契約は、夫が生前に妻のためにおこなった契約であり、妻は、この契約の成立と同時に、被保険者である夫の死亡を停止条件とした保険金請求権を取得しています。この保険金請求権は、被保険者である夫が死亡した後に、実際に請求することがでる権利となります。このようなことから、生命保険金請求権は、生命保険契約の成立と同時に発生いている受取人の固有の財産と考えられます。
したがって、生命保険金は、受取人として指定されているあなた(妻)が、固有の財産として受け取ることができ、夫の弟は、相続人であっても生命保険金については、相続分を主張することはできません。結局のところ、夫の弟には、相続財産1000万円から、夫の弟の法定相続分である1/4、つまり250万円を分配すれば良いということになります。
なお、保険金請求権は受取人の固有財産ですので、その請求手続は、受取人が単独することが可能です。

 

 

まとめ
 生命保険金は、原則として、保険金受取人の固有の財産となります。





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