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コラム本文

 

相続分

 

Q 先日、夫が亡くなりました。相続人は、私、長男、及び次男の三人です。遺言書はなく、法律の定めに従って公平に遺産を分割したいのですが、どのように分割すれば良いのでしょうか?

 

A 各相続人の相続分は下記のように法律で定められています(法定相続分といいます)。
@配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が1/2、子が1/2(子が複数の場合は、相続分の1/2を均等に分ける)

 

A配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3(直系尊属が複数の場合は、相続分の1/3を均等に分ける)

 

B配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(兄弟姉妹が複数の場合は、相続分の1/4を均等に分ける)

 

 ご質問の場合ですと、相続人は配偶者と長男及び次男の三人ですので、まず、配偶者の相続分が1/2となります。次いで、子の相続分である1/2を長男と次男で均等に分けますので、長男が1/4、次男が1/4となります。
 なお、生前に被相続人が遺言書で各相続人の相続分を指定(指定相続分と言います)していた場合は、こちらが法定相続分より優先します。例えば、遺言書で妻に2/3、長男に1/6、次男に1/6と指定していれば、原則として、この指定相続分で遺産を分割することになります。

 

まとめ
法定相続分は、
@配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が1/2、子が1/2
A配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3
B配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4





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