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コラム本文

 

遺言書に書くこと
Q 遺言を作成しようと思いますが、遺言書には何を書けば良いのでしょうか?

 

A 遺言書に記載して法的な効力がある事項は決まっています。ここでは、詳細は割愛しますが、一般的な遺言書に記載する事項は、@相続分の指定、A遺産分割方法の指定、B遺贈、C遺言執行者の指定などではないでしょうか。
 まず「@相続分の指定」ですが、これは、各相続人に対して、法定相続分とは異なった割合を定めることができるというものです。例えば、相続人が兄弟2人の場合、本来の相続分は兄弟1/2ずつですが、兄に2/3、弟に1/3という割合に定めることができます。
 次に「A遺産分割方法の指定」ですが、これは、どのように遺産を分割するかということを指定できるというものです。例えば、「土地は売ってお金にし、そのお金を相続人で分けるように」などと定めることができます。
 次に「B遺贈」ですが、これは、相続人以外に財産を譲りたいときに、誰に何をどれぐらい譲りたいのか書くことができます。
最後に「遺言執行者の指定」ですが、これは、遺言の内容を実現するために、予め相続手続きや、財産の処分をおこなってくれる人を指定できるというものです。専門家を指定しておくと安心です。
なお、付言事項と言って、法的な効力はありませんが、残される家族や友人などへ伝えておきたいことを書くこともできます。生前の感謝の気持ちや、遺産分割について自分の思いなどを書くと良いでしょう。

 

まとめ
遺言書に記載して法的な効力がある事項は決まっています。わからないときは、専門家へ相談しましょう。





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