コラム本文
Vol.103 家屋補充課税台帳登録名義人変更届
Q 先日、父が他界しました。相続財産の中に未登記の建物があります。何か手続をすることがありますか?
A 結論から申し上げますと、建物が所在している自治体に家屋補充課税台帳登録名義人変更届を提出する必要がございます。
未登記の建物の場合、建物の名義人として、建物が所在している自治体の家屋補充課税台帳に登録さています。相続が発生した場合、相続人へと名義人が変わりますので、この家屋補充課税台帳登録名義人の変更届が必要です。この変更届は、新たに建物を相続した相続人が提出します。変更届には、お亡くなりになった旧名義人の情報、建物を相続した新名義人の情報、及び家屋の情報を記入します。また、新名義人の実印を押印する箇所がありますので、実印が必要となります。
添付書類は、下関市の場合、@新名義人の印鑑証明書(原則として発行後3ケ月以内のもの)、A新・旧名義人の続柄が確認できる戸籍謄抄本の写し、B旧名義人が死亡したことが確認できる書類(除籍謄本等)が必要です。なお、添付書類等は、各自治体によって、多少異なることがございますので、提出の際は、建物の所在地の自治体に確認してください。
家屋補充課税台帳への新名義人としての登録は、この変更届を自治体が受け付けた日の翌年の賦課期日(1月1日)による課税対象分からとなります。
まとめ
未登記の建物を相続した場合、建物の所在地の自治体に家屋補充課税台帳登録名義人変更届を提出する必要がございます。