コラム本文
特別受益
Q 先日、母が亡くなり、その遺産5,000万円を兄と私(妹)の2人で相続することになりました。兄は、母の生前に住宅購入資金として、2,000万円の贈与を受けています。法定相続分のとおりに相続すれば2,500万円ずつになりますが、兄は生前贈与を受けていますので不公平に感じます。このような場合、どのように相続分を算定すれば良いのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、お兄様がお母様から貰った生前贈与を特別受益として相続財産へ持ち戻し、改めて各相続人の相続分を算定すれば良いでしょう。
特別受益者とは、共同相続人のうち、被相続人から婚姻資金や自宅購入資金などの目的で贈与を受けた者、又は、遺言書での遺贈を受けた者をいい、このような受益を特別受益と言います。
特別受益を考慮せず、法定相続分のとおりに遺産分割するとしたら、特別受益を受けている者といない者との間で不公平が生じます。そこで、相続人間の公平を図るために、生前にもらった贈与を実際もらえる相続分から差し引いて計算することがあります。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
ご質問の場合ですと、まず、実際の遺産5,000万円に兄の特別受益分2,000万円を加え、みなし相続財産7,000万円とします。ついで、これを法定相続分1/2ずつで計算し、兄3,500万円、妹3,500万円とします。この兄の相続分3,500万円から特別受益分2,000万円を差引きます。
よって、実際の遺産5,000万円を、兄1,500万円、妹3,500万円ずつ相続することになります。
まとめ
特別受益者がいる場合、特別受益を相続財産に持ち戻して算定すれば、相続人間の不公平を解消することができます。