山口県下関市のライト行政書士事務所/クライアントひとりひとりの正当な権利 [RIGHT] を守ります。

 

コラム本文

 

Vol.61 簡易的な方法による普通自動車の相続手続

 

Q 先日、父が亡くなりましたが、相続人がとても多く相続関係が非常に複雑です。相続財産は、古い年式の普通自動車だけなのですが、このような場合でも、遺産分割協議書にすべての相続人の署名・押印が必要ですか?

 

A 結論から申し上げますと、自動車の価値が100万円以下でしたら、簡易的な方法で移転登録(名義変更)することが可能です。
相続による普通自動車の移転登録は、原則として、相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書が必要になりますが、自動車の価値が100万円以下の場合に限り、簡易的な方法が認められています。この方法は、通常必要となる遺産分割協議書の代わりに、「遺産分割協議申立書」という書類に相続人の一人が署名・押印をし、印鑑証明書と併せて申請するという方法です。そうすることにより、他の相続人の署名・押印を省略することが可能となります。ただし、車両の価格が100万円以下だということを証明しなければなりませんので「推定価格証明証」等の証明書類も添付しなければなりません。この推定価格証明証は、有料にはなりますが、「一般社団法人 日本自動車査定協会」に依頼すれば発行してもらえます。
相続人がとても多くそれぞれ遠方にいるなどで、遺産分割協議書に署名・押印を求めることが困難な場合、この方法が有用です。

 

 

まとめ
 普通自動車の車両価格が100万円以下の場合、遺産分割協議申立書、印鑑証明書、及び推定価格証明証を添付すれば、相続人の一人から移転登録が可能です。





法律のことでお悩みの方、行政書士をお探しの方は、ライト行政書士事務所にお任せ下さい。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163