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Vol.77 遺言書の作成方式
Q 遺言書を作成しようと考えていますが、どのように作成したら良いでしょうか?
A 遺言書の作成方式は、大きく分けて2種類あります。まず、一つ目は、公正証書遺言です。この方式は、公証人が遺言者から遺言したい内容を聞き、二名の証人の立会いの下、遺言者に遺言の内容を読み聞かせ、遺言内容に間違いがないか確かめたうえで遺言書を作成します。公証人という専門家が法律に則って遺言書を作成してくれますので、不備がなく確実なものが作成できます。公正証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所の検認の手続が不要となります。
次に、自筆証書遺言です。この方式は、文字通り、遺言者が自筆で遺言を作成するというものです。注意点としては、「全文を自分の自筆で書くこと」、「必ず書いた日付を記入すること」、「署名・押印をすること」です。自筆証書遺言では、相続開始後、家庭裁判所の検認の手続が必要です。
なお、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が2020年7月10日より、開始されています。こちらの制度では、遺言者自らが法務局に自筆証書遺言の保管を申し出ることにより、法務局で遺言書の原本を保管してもらえます。この制度を利用した場合、相続開始後の検認の手続が不要となります。
まとめ
遺言の方式には、大きく分けて公正証書遺言、自筆証書遺言の2種類があり、自筆証書遺言については、法務局で保管してくれる制度があります。