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自筆証書遺言の方式緩和
Q 相続法が改正され、自筆証書遺言を作る際のルールが緩和されたと聞きました。具体的にどのように緩和されたのでしょうか?
A 自筆証書遺言の方式を緩和する法改正が、2019年1月13日に施行されました。改正前、自筆証書遺言は、全文を遺言者が自筆で書くことが要件の一つとされており、不動産や預貯金などの財産目録も遺言者が自筆で書かなければならず、高齢者の方や財産が多くその内容が複雑な方には大きな負担となっていました。
そこで、改正後は、財産目録はパソコンで作成したものでも可とし、また、預貯金通帳の写しや、不動産の登記事項証明書などを財産目録として自筆遺言書に添付できるようにしました。ただし、パソコンで作成した財産目録や、預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書などには、遺言者が署名押印しなければなりませんのでご注意ください。
一つの例として、「遺言者は、別紙財産目録1を妻に相続させ、別紙財産目録2を長男に相続させる」と自筆で書き、別紙財産目録1として不動産の登記事項証明書、別紙財産目録2として預貯金通帳の写しを添付(添付書類には遺言者の署名押印をする)すれば、有効な自筆証書遺言となります。
まとめ
2019年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録はパソコンで作成したものでも可となりました。また、預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書などの添付も可としました。ただし、添付書類には、遺言者の署名押印が必要です。