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相続人がいない場合
Q 私は長い間、近所の一人暮らしの老人の世話をしてきましたが、先日お亡くなりになりました。その老人に身内はおらず、相続人の存在も不明です。生前、私は老人にお金を貸しており、また葬儀費用を立て替えています。この貸金や葬儀費用はどうしたら弁済してもらえるのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、あなたが家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し、選任された管理人を通じて貸金や立替金を弁済してもらうことになります。
相続人が存在しない場合や、相続人がいるかどうか不明な場合は、相続人不存在のケースに該当します。この場合、相続財産は法人となり、家庭裁判所から選任される相続財産管理人が相続財産を管理することになります。
相続財産管理人は、利害関係人または検察官の請求に基づいて選任されるので、貸金や葬儀費用の立替金という債権を有するあなたが家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求すれば良いでしょう。
そして、選任された相続財産管理人は、相続財産の管理をすると共に、相続人の捜索や相続財産の清算などの手続を進めていきますので、管理人を通じて、貸金や葬儀費用の立替金などを清算してもらうことになります。
まとめ
相続人が存在しない場合、または相続人の存在が不明な場合、相続財産は法人となります。利害関係人は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し、管理人を通じて貸金や立替金などの債権の弁済を受けることができます。