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Vol.71 暦年贈与の利用
Q 私には、既に結婚している息子が一人、孫(息子夫婦の子)が二人います。私の主人は既に他界しています。財産は、自宅不動産(土地と建物)と預貯金が有りますが、少し預貯金の金額が多いため、生前に贈与をしたいと思っています。複雑なことはよくわからないので、簡単で効果的な良い方法はありませんか?
A 結論から申し上げますと、シンプルですが、贈与税の基礎控除額110万円以内で毎年度、生前贈与をしていく方法が良いのではないでしょうか。
生前贈与では、贈与額に応じて、贈与税が課税されますが、年間110万円までの贈与は、基礎控除がありますので、非課税となります。
今回のケースでは、年度毎に、息子さん、お嫁さん、及びお孫さん二人に110万円ずつの合計440万円を非課税で贈与することができます。これを数年度繰り返せばかなりの財産を生前に贈与することが可能です。
この方法は、贈与税の申告も必要なくとても簡単です。やり方としては、現金の場合は、手渡しで構いません。振込の場合は、受贈者名義の口座へ振り込みます。この時の注意点ですが、必ず受贈者が管理している口座へ振り込むようにしましょう。いわゆる名義預金口座では、贈与とみなされないことがありますので注意してください。また、いずれの方法で贈与するにしても、簡単なもので良いので、「贈与した、受け取った」と意思確認のできる契約書を作成しておく方が良いでしょう。
まとめ
年間110万円までは、非課税で贈与することができ、贈与税の申告も必要ありません。