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コラム本文

 

法定相続情報証明制度

 

Q 「法定相続情報証明制度」という新しい制度がスタートしたと聞きましたが、どういった制度なのでしょうか?

 

A 平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度は、収集した戸籍謄本等を法務局へ提出し、併せて法定相続情報一覧図を提出すれば、登記官がその提出した法定相続情報一覧図へ認証文を与えてくれるという制度です。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、及び各共同相続人の戸籍抄本を収集し、その他の必要書類と併せて金融機関などの各関係機関へ提出して手続を行います。この制度以前は、この収集した戸籍謄本等一式を各機関へ提出して、相続手続を行わなければなりませんでしたが、新制度では認証を受けた法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍謄本等一式を提出せずに、金融機関などの預貯金解約手続などが可能となります。ただし、一度は必要となる戸籍謄本等一式を収集しなければならないという点では、従来と変わっていません。
新制度の手数料は無料ですが、郵送による申出や一覧図の交付を希望する場合は、所定の郵送料が必要です。
なお、従来通り、戸籍謄本等一式を提出して手続をすることも可能です。

 

まとめ
戸籍謄本等一式、及び法定相続情報一覧図を法務局へ提出すれば、登記官が提出した法定相続情報一覧図へ認証文を与えてくれ、それを各機関の相続手続に利用できるという制度です。





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