山口県下関市のライト行政書士事務所/クライアントひとりひとりの正当な権利 [RIGHT] を守ります。

 

コラム本文

 

遠隔地間での遺産分割協議

 

Q 共同相続人のうち、何人かが離れて住んでいるため、一同に会して遺産分割協議を開くことができません。全員が集まらないで協議をすることは可能でしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、手紙や電話等の方法で遺産分割協議を進めることが可能です。
 遺産分割協議は、共同相続人全員が参加する必要があり、一部の相続人を除外して成立させた遺産分割協議は無効となります。しかしながら、必ずしも共同相続人が一同に会して協議を開く必要はなく、手紙や電話等の方法で連絡を取り合いながら、遺産分割の協議を進めていくことに問題はありません。
 遺産分割の協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成しますが、これも郵送等の方法を利用し、共同相続人間で持ち回り、全員が署名捺印すれば有効に作成することができます。
 また、共同相続人の数が多く、持ち回りが困難な場合は、人数分の遺産分割協議書を作成し、それぞれ個別に署名捺印をもらえば有効に遺産分割協議を成立させることが可能です。
 なお、一部の相続人を除外して成立させた遺産分割協議でも、除外された相続人が追認すれば、有効なものとして扱われます。

 

 

まとめ
 遺産分割協議は、共同相続人全員が参加する必要はありますが、一同に会して協議を開く必要はなく、手紙、電話等の方法で行うことが可能です。ただし、遺産分割協議書には共同相続人全員の署名捺印が必要です。





法律のことでお悩みの方、行政書士をお探しの方は、ライト行政書士事務所にお任せ下さい。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163