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コラム本文

 

Vol.107 相続土地国庫帰属制度

 

Q 相続した不要な土地を国が引き取ってくれる制度があると聞きましたが、具体的にどのような制度なのでしょうか?

 

A 令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度がスタートしています。この制度は、相続又は遺贈によって取得した不要な土地を、一定の要件を満たした場合に、土地の所有権を手放して国に帰属することができるという制度です。
 具体的な手続の流れは、@法務局での事前相談、A申請書の作成・提出、B要件審査、C承認・負担金の納付、D国庫帰属という流れになります。
 この制度を利用すれば相続等で取得した不要な土地を国に帰属させることができ、負担が無くなるのですが、どんな土地でも申請ができるという訳ではありません。以下のように申請ができない土地があります。@建物の存する土地、A担保権又は使用収益権が設定されている土地、B他人による使用が予定される土地、C特定有害物質により汚染されている土地、D境界が明らかでない土地・所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地、以上のような土地は申請を行うことができません。また、申請はできるのですが、様々な理由により、帰属の承認ができない土地もありますので、申請する前に帰属をさせたい土地をよく確認することが必要です。

 

 

まとめ
 令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度がスタートしています。この制度を利用すれば、相続等で取得した不要な土地を、一定の要件を満たした場合に国へ帰属させることができます。





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