山口県下関市のライト行政書士事務所/クライアントひとりひとりの正当な権利 [RIGHT] を守ります。

 

コラム本文

 

遺言書の検認

 

Q 先日、父が亡くなりました。遺品を整理していると父が生前に書いた自筆の遺言書を発見しました。この遺言書はどのように扱えば良いのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。
 検認とは、すべての相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせると同時に、遺言書の態様、日付、署名など、遺言書の状態を明らかにし、後から遺言書が偽造されたり変造をされたりすることを防止する手続です。遺言書の内容を審査し、有効・無効を判断するものではなく、あくまで、遺言書そのものの状態を確定するための手続です。遺言書の発見者や保管者は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしなければならないとされています。公正証書以外の遺言書では、この検認の手続を必ず受けなければならず、この手続を怠って遺言を執行した場合、5万円以下の過料に罰せられることがあります。
ご質問の場合も、お父様が自筆で書かれた遺言書ですので、遅滞なく検認の申立てをしなければなりません。申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
なお、遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所で相続人やその代理人の立会の下に開封することになっていますので、勝手に開封してはなりません。

 

まとめ
 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に検認の手続を申立てなければなりません。公正証書遺言の場合は、検認は不要です。





法律のことでお悩みの方、行政書士をお探しの方は、ライト行政書士事務所にお任せ下さい。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163