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遺言書の残し方(公正証書遺言)
Q 自分の死後、残された家族が遺産相続の手続をスムーズに行えるように、不備がなくしっかりとした遺言を残そうと思います。また、後々のトラブルも予防したいと思いますが、どのような方法がありますか?

 

A 結論から申し上げますと、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
その作成方法ですが、まず、遺言を残したい方は、公証役場に行って公証人という専門家に遺言したい内容を伝えます。公証人はこの遺言内容を聞き、法的な助言をしながら遺言内容を確認します。そして、証人二人の立会のもと、遺言者に遺言内容を読み聞かせ、遺言内容に間違いがないか確かめたうえで遺言書を作成します。このように、公正証書遺言は、公証人という専門家が法律に則って遺言書を作成してくれますので、不備がなく確実なものが作成できます。更に、原本は、公証役場に保管されますので、紛失や改ざんなどの恐れもなく安心です。また、公正証書遺言は公証人が作成するので、体が不自由で文字を書くことが困難な方でも利用できます。更に、相続開始後、家庭裁判所の検認という手続が不要ですので、迅速に遺言の内容を実現することができます。
以上のように、公正証書遺言には多くのメリットがあり、安全確実な遺言方式と言えるでしょう。ただし、公正証書遺言を作成する場合は、証人二名の立会が必要です。また、遺言内容に応じて手数料が必要になります。

 

 

まとめ
公正証書遺言のメリット
@安心確実な遺言書が作成できる A原本は公証役場で保管されるので紛失・改ざんなどの恐れがない B文字を書くことが困難な方でも作成できる C検認手続が不要





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