コラム本文
Vol.79 遺産分割協議証明書
Q 相続手続のため、遺産分割協議書を作成して、相続人全員に署名・押印をもらわなければなりませんが、相続人の人数か多く遠方に住んでいるため、持ち回しでの署名・押印は、大変時間がかかりそうです。何か良い方法はありませんか?
A 結論から申し上げますと、遺産分割協議証明書という形で各相続人から個別に署名・押印をもらうようにすれば良いでしょう。
相続手続では、遺言書がない限り、原則として遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要になりますので、相続人が遠方に住んでいる場合などは、作成した遺産分割協議書を相続人へ郵送して、署名・押印の後、返送してもらい、戻ってきた遺産分割協議書をさらなる相続人へ郵送し、署名・押印の後、返送してもらうという流れを相続人の人数分だけとることになります(このような方法を「持ち回し」と言います)。しかし、この方法だと相続人の人数が多く、それぞれが遠方に住んでいる場合などは、非常に時間がかかってしまい非効率的です。
そこで、このような場合では、遺産分割協議証明書という書類を作成する方法をとります。この方法は、遺産分割協議書と全く同じ内容の書類を相続人の人数分作成し、それぞれ個別に相続人へ郵送して署名・押印もらい返送してもらうという方法です。この方法ですと時間短縮ができますので、迅速に相続手続が可能となります。
まとめ
相続人の人数が多い場合などは、遺産分割協議証明書を相続人の人数分作成し、それぞれ個別に相続人へ郵送して署名・押印をもらえば、効率的に手続を行うことができます。