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内縁の妻の相続権
Q 私たち夫婦は、長年にわたって結婚生活を営んでいますが、未だ婚姻届を出していません。この状況で、もし、夫が亡くなった場合、妻が夫の財産を相続することはできますか?
A 結論から申し上げると、内縁の妻は、夫の財産を相続することはできません。
民法では、「配偶者は常に相続人となる」と定められていますが、ここでいう配偶者とは、戸籍法に定める届出をして、法律上の夫婦関係にあるものを言います。
他方、内縁関係とは、婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には、夫婦と同じであると認められていますが、婚姻の届出をしていないため、法律的には正式な夫婦として認められてない関係のことを言います。
相続権が認められる配偶者とは、法律的に正式な夫婦関係にあるものを言いますので、内縁関係にある夫婦は、相続権が認められる配偶者には含まれないと言うことです。
それでは、内縁関係にある夫婦の一方に財産を引き継がせたい場合は、どうすればよいのでしょうか?この場合は、遺言書を書いておく必要があります。遺言書に「妻(または夫)に財産を遺贈する」ということを書いておけば、内縁関係にある夫婦でも財産を引き継がせることが可能になります。
なお、内縁関係にある夫婦でも、その夫婦間の子供は、財産を相続することができます。
まとめ
内縁関係にある夫婦には、お互いに相続権はありません。財産を引き継がせたい場合は、遺言書を作成しておかなければなりません。