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Vol.46 遺留分制度の見直し
Q 相続法が改正され、2019年7月1日より、遺留分制度が見直されると聞きましたが、具体的にはどのようなことが見直されるのでしょうか?
A 遺留分制度の見直しのポイントは2点あります。
まず一つ目は、遺留分減殺請求から生ずる権利を金銭債権とすることです。現行制度では、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、相続財産は共有状態となります。これにより、複雑な共有関係が生じ、様々なデメリットが発生する可能性があります。相続財産が現金や預貯金などの分割しやすい財産のみであれば、容易に分けることはできますが、相続財産のうち、不動産が大きな割合を占めるような場合は、権利関係が複雑化することになってしまいます。そこで、改正後は、遺留分減殺請求から生ずる権利を金銭債権化し、遺留分権利者は、この金銭債権を請求することができるとしました。よって、請求を受けた側は、金銭を支払うことで相続財産の共有状態を回避することができるようになります。
次に二つ目ですが、遺留分権利者から遺留分減殺請求権を行使され、金銭を請求された場合、請求を受けた側は直ちに金銭を準備できないことがあります。このようなとき、請求を受けた側は、裁判所に対して金銭債務の全部、又は一部の支払いにつき期限の許与を求めることができるようになります。
まとめ
遺留分減殺請求から生ずる権利を金銭債権化することで、複雑な共有関係を回避することができます。
金銭の請求を受けた側は、裁判所に対して、その支払いの期限の許与を求めることができます。