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Vol.67 相続財産目録の作成
Q 先日他界した父の相続財産目録を作成したいのですが、どのように作成すれば良いでしょうか?
A 相続財産とは、死亡時における被相続人のすべての財産(預貯金等のプラスの財産、及び負債等のマイナスの財産)を言います。これらを一つひとつ書き出して、相続財産目録を作成します。以下、代表的な財産について書きます。
まず現金ですが、これは、死亡時に所持していた金額をそのまま書き出します。
次に、預貯金ですが、これは、金融機関から残高証明書を発行してもらいます。この時、残高証明書の証明日は、被相続人がお亡くなりになった年月日となります。また、定期預金などがある場合は利息の計算書も発行してもらうと良いでしょう。
次いで、不動産ですが、これは、法務局で登記事項証明書を取得し、その情報を書き出します。それと並行して、市役所から固定資産税評価証明書等を取得し、その証明書等に記載されている評価額を書き出します。その評価額を基に、路線価方式、又は倍率方式の計算方法を用いて、不動産の評価額を算出します。ただし、ここで算出した評価額は、相続税を計算する際のものですので、実際の市場価格とは多少異なります。
最後に、未払いの医療関係費用などの負債がある場合は、診療報酬明細書などから未払金を書き出します。
以上が代表的な相続財産ですが、その他、株式などの有価証券、保険などの金融商品などもあれば書き出します。
まとめ
相続財産目録は、死亡時における被相続人の財産を把握するためのものです。プラスの財産、及びマイナスの財産を漏れがないように書き出しましょう。