山口県下関市のライト行政書士事務所/クライアントひとりひとりの正当な権利 [RIGHT] を守ります。

 

コラム本文

 

相続人になれない人

 

Q 推定相続人でも、相続人となることができないことがあると聞きましたが、どのような場合なのでしょうか?

 

A 相続に関して一定の違法行為や非行があった場合、その者の相続権を剥奪する規定が民法第891条で定められています。その相続欠格事由は次の5通りです。

 

@故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたため、刑に処せられた者。
A被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。
B詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げたもの。
C詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更をさせた者。
D相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

 

これらに該当する相続人は、何らの手続を待たず、法律上当然に相続権を失います。
 また、この規定とは別に、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると言う「推定相続人の廃除」の規定も定められています。

 

 

まとめ
 推定相続人でも、相続に関して一定の違法行為や非行があった場合は、相続権を失います。





法律のことでお悩みの方、行政書士をお探しの方は、ライト行政書士事務所にお任せ下さい。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163