コラム本文
Vol.111 故人の保有する株式等の調べ方
Q 父が生前に株や投資信託などの取引きをしていたようですが、どこの証券会社にどんなものがあるのか一切わかりません。どうしたら良いでしょうか?
A 結論から申し上げますと、一切不明な場合は、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求をすれば良いでしょう。
お亡くなりになった方が、株や投資信託などの取引を行っていた場合、まずは、郵便物、メモ、パソコンやスマートフォンに保存されているメール・ファイルなどの情報から、取引先の証券会社等を調査します。取引先の証券会社等が確認できれば、その証券会社等へ直接問い合わせて相続の手続を行います。
しかし、何の手がかりもなく、全く情報がない場合がございます。このような場合は、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求(以下「開示請求」と言います。この開示請求は有料です。)をします。この開示請求をすれば、口座を開設している証券会社や信託銀行を調査することができます。ただし、この開示請求では、保有している株式・投資信託の種類、数量などの詳細な情報までは分かりません。詳細な情報は、口座が開設されている証券会社等に直接問い合わせて確認し、それと並行して相続の手続を行います。
まとめ
取引先の証券会社等が不明な場合、まずは、郵便物、メモ、メールなどの情報から証券会社を調査します。それでも不明な場合は、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求をすれば良いでしょう。