コラム本文
相続人となり得る人(法定相続人)
Q 相続人はどのように決まるのでしょうか?
A 相続人となり得る人は、法律で定められています。
まず、常に相続人となる人は、亡くなられた方(被相続人といいます)の配偶者です。配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者を言い、事実婚などの内縁関係は、配偶者とは言えず、相続人とはなりません。
第1順位の相続人は、被相続人の子供です。被相続人に配偶者及び子供がいれば、配偶者と子供が共同相続人となります。ここで、被相続人よりも先に子供が亡くなっていた場合、その子供に子供(被相続人から見て孫)がいれば、その孫が本来の相続人である子供に代わって相続人となります。これを代襲相続と言います。
次に、被相続人に子供も孫(ひ孫、玄孫などの直系卑属)もいない場合、第2順位の相続人である被相続人の親(直系尊属)が相続人となります。
更に、被相続人の親(直系尊属)が既に他界している場合、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。ここで、被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子供(被相続人から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が相続人となります。これも代襲相続です。
そして、被相続人に配偶者、子供(孫、ひ孫などの直系卑属)、両親(直系尊属)、兄弟姉妹(甥・姪)がいない場合、相続人不存在となり、被相続人の財産は、最終的に国に帰属します。
まとめ
相続人となり得る人は、法律で定められています。配偶者は常に相続人となり、第1順位は子供(直系卑属)、第2順位は親(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。