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コラム本文

 

数次相続

 

Q 半年前に父が亡くなりました。相続人は私と兄の二人でしたので、特に争うこともないだろうと思い、暫くの間、相続手続をしませんでした。そうしているうちに、今度は、兄が亡くなってしまいました。亡兄には、妻と子供がいます。この場合、父の遺産はどのようにすれば良いのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、あなたと亡お兄様の妻と子供で遺産分割協議を開き、お父様の遺産についてどのように分配するのか話し合わなければなりません。
お父様が亡くなった時、相続人はあなたとお兄様の2人でしたので、この2人で遺産分割協議を開き、遺産の分配を決めれば良かったのですが、この協議が終了する前に、お兄様がお亡くなりになりましたので、お兄様の代わりの方が遺産分割協議に参加しなければなりません。この代わりの方とは、お兄様の権利を引き継いでいる方、つまりお兄様の相続人である妻と子供となります。
上記のように、遺産分割協議が終了する前に、相続人が死亡し、更に新たな相続が発生することを数次相続と言います。相続人間の関係が良好なため、遺産分割はスムーズにいくと思っていたところ、数次相続によって予期せぬ方が遺産分割協議に参加することとなり、協議が難航することがあります。遺産分割協議は、その参加人数、関係性等によっては困難を極めますので、焦る必要はありませんが、ご家族が亡くなったら、速やかに相続手続をすることをお勧めします。

 

 

まとめ
 ご家族が亡くなった場合、速やかに相続手続を行い、次代に相続手続を引き継がせないようにしましょう。





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