山口県下関市のライト行政書士事務所/クライアントひとりひとりの正当な権利 [RIGHT] を守ります。

 

コラム本文

 

Vol.63 もし相続人になったとしても

 

Q 先日、債権者と名乗る人から、あなたはあなたの叔父さん(亡くなった父の弟)の相続人なので、叔父さんが生前に借りていたお金を返してほしいという手紙が届きました。叔父さんには妻と子供がおりますので、私は叔父さんの相続には関係ないと思うのですが、どのように対応すれば良いのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、あなたは、家庭裁判所に相続放棄の申述の申し立てを行い、借金の返済義務を免れることができます。この申し立ては、あなた自身が相続人となったことを知った時から3カ月以内にする必要がございます。
ご質問の場合、あなたは亡父の代襲相続人として、叔父さん(被相続人)の相続人になっている可能性があります。被相続人の配偶者および第一順位の相続人が相続放棄した場合、相続権は第二順位の相続人に移りますが、第二順位の相続人も相続放棄した場合、第三順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移ります。このとき、本来であれば、あなたのお父さんが叔父さんの相続人となりますが、既にお父さんも他界されているということですので、お父さんの代襲者としてあなたが叔父さんの相続人となります。
 しかし、あなたが相続人になったとしても、自分自身が相続人となったことを知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立てることができます。相続放棄が認められれば、叔父さんの借金を支払う義務はありませんのでご安心ください。

 

 

まとめ
 自分自身が相続人になったことを知った時から3カ月以内であれば、相続放棄の手続きが可能です。





法律のことでお悩みの方、行政書士をお探しの方は、ライト行政書士事務所にお任せ下さい。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163