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Vol.85 自筆証書遺言と公正証書遺言
Q 遺言書を作成しようと思いますが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成すれば良いでしょうか?
A 遺言書の作成方式は、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2通りがあります。それぞれ、メリット、デメリットがありますので、自分に合った方式で作成しましょう。
まず、自筆証書遺言ですが、メリットは、紙とボールペンがあれば作成でき、費用がかからないという点です。また、費用がかからないので気軽に作り変えることもできます。他方、デメリットは、自分自身で作成するため、法的に不備がある可能性があるという点です。また、遺言書を自分自身(または家族等)が保管しますので、紛失や改ざんの恐れがあります。それから、遺言者の死後、検認という手続が必要になります。
次いで、公正証書遺言ですが、メリットは、公証人という法律の専門家が遺言内容を聞いて作成しますので、法的に不備がないものが作成できる点です。また、遺言書の原本が公証役場に保管されますので、紛失や改ざんの恐れがない点、検認も不要となる点もメリットです。他方、デメリットは、公正証書作成手数料などの費用がかかるという点です。また、証人2名を用意する必要があります。
どちらの方式も一長一短ありますので、遺言の内容、財産の多寡、相続人の状況などに応じて、自分に合った方式を選びましょう。
なお、自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度もあります。こちらの制度は、保管の問題がクリアでき、検認も不要となりますので、利用を検討してみるのも良いでしょう。
まとめ
自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらの方式もメリット、デメリットありますので、自分に合った方式を選びましょう。