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コラム本文

 

Vol.53 成年後見制度と相続

 

Q 先日、主人の父が他界しました。相続人は、長男(主人)と二男(弟)の二人です。通常であれば、主人と弟の二人で遺産分割協議をすれば良いのですが、主人が認知症のため協議に参加できません。妻である私が主人の成年後見人になっていますが、どのように手続を進めていけばよいのでしょうか?

 

A 結論から申し上げますと、ご主人の成年後見人である奥様が遺産分割協議に参加する必要がございます。
 被後見人が相続人の場合、本人が遺産分割協議に参加することができないため、成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。その協議の中、遺産をどのように分割するのか相続人と話し合います。協議が整えば、署名・押印と進みたいところですが、被後見人が相続人の場合には、事前に、家庭裁判所、又は後見監督人から、遺産分割協議について承諾を得なければなりません。これは、遺産分割協議が被後見人に不利益なものになっていないかチェックするためのものです。被後見人に不利益となるような遺産分割協議は認められません。
家庭裁判所等の承諾が得られれば、成年後見人が遺産分割協議書に「相続人〇〇〇〇成年後見人□□□□と署名し、押印します。押印は、当然、成年後見人の実印となります。
なお、被後見人と成年後見人の利益が対立する「利益相反」の場合は、後見監督人が被後見人を代表することになります。

 

 

まとめ
 被後見人が相続人の場合は、成年後見人が遺産分割協議に参加します。ただし、利益相反に該当する場合は、後見監督人が被後見人を代表します





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