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Vol.81 遺言執行者の指定
Q 全ての財産を妻に相続させる遺言書を書こうと思っていますが、私が亡くなった後の手続が心配です。何か良い方法はありませんか?
A 結論から申し上げますと、遺言書の中で妻を遺言執行者に指定しておけば良いでしょう。
自分が亡くなった後、遺産をどうするのか書いたのは良いのですが、実際、誰がその手続をするのかわかりません。そのような場合、遺言書の通りに手続をしてくれるように信用ができる人を遺言執行者として指定することができます。この遺言執行者は、遺言の実現に必要な様々な手続きを行う権限を有しています。
ご質問の場合、妻を遺言執行者に指定しておけば、妻が執行者として単独で、遺言の実現に必要なすべての手続をすることができます。例えば、金融機関の口座の解約などの手続をすることが可能です。この遺言執行者は、誰でもなることができますので、妻や子供を指定することができます。そうしておけば、死後、各手続先でスムーズに手続が行えます。 遺言の内容が複雑な場合は、専門家を遺言執行者に指定することもできます。
なお、遺言執行者は様々な権限と義務を有していますので、事前に遺言執行者の候補者へ承諾を得ておくことが良いでしょう。
また、遺言執行者の立場で、遺言の実現に必要な手続きを専門家に任せることも可能です。
まとめ
遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、死後の手続をスムーズに進めることができます。